>改葬手続からもわかるように、墓埋法は焼骨を墓から「取り出すこと」については規制していない。「初めに納めること」についてのみ規制しているのである。従って例えばすでに納骨堂に収蔵した焼骨を取り出して散骨する場合、改葬許可証も分骨証明書も必要ないのである。
思考の /dev/null