「出願公開における公序良俗違反」 | 日本弁理士会中国会 https://jpaa-chugoku.jp/column/73/ >例えば、発明品の外形図や画面表示図に自己の商号・商標等が付されたまま表されていたり、発明品により製造されたサンプル品の図に自己の商号・商標等が付されていたりする場合があります。そのような文章や図面は本件理由に該当するとして扱われる可能性があります。なーーーるほど?
思考の /dev/null