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当該商品画像を見てもわいせつ感はないし,「本願発明の技術的事項とは関係のない思想、写真、図画等を記載し、公開公報を自らの主張の開示手段として利用しようとしているもの」でもなさそうだし,第三者は関係なさそうだし,「違法性の極めて高い手段を開示するもの」なのかしら ウーン

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思考の /dev/null