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>(3)受取人不在又は差出人不在その他の事由によって(1)又は(2)に規定する取扱いをすることができなかった郵便物を受取人又は差出人が指定した場所に配達し、又は返還するときは、郵便物の配達証にその郵便物を配達する者が配達場所及び配達日時を記載し、並びに配達の証印又は署名をすること。
なるほどなあ

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思考の /dev/null