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1月1日午前に当人が相手と婚姻するため共に婚姻届を記入し翌日婚姻届を出しに行く予定だったが、その日の23時などに相手が死亡し当日中に死亡診断もなされたがその家族は死亡届を早急に出しに行けない状況であり、相手が翌日その婚姻届を出しに行き受理される。その後当人が相手の死亡を知るも当人も死亡届の提出や婚姻届の取り下げを出来る状態になく新しい戸籍が誕生してから死亡届を提出することが可能になったため提出した場合、死亡届が戸籍に反映された戸籍謄本を取得すると婚姻日の前日に死亡日が表記されるということになりそう

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