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外交関係に関するウィーン条約 www1.doshisha.ac.jp/~karai/int
>第三十六条 1 接受国は、自国が制定する法令に従つて、次の物品の輸入を許可し、かつ、それらについてすべての関税、租税及び関係がある課徴金を免除する。ただし、倉入れ、運搬及びこれらに類似する役務に対する課徴金は、この限りでない。
> (a)使節団の公の使用のための物品
> (b)外交官又はその家族の構成員でその世帯に属するものの個人的な使用のための物品(外交官の居住のための物品を含む。)
>2 外交官の手荷物は、検査を免除される。ただし、手荷物中に1に掲げる免除の適用を受けない物品又は輸出入が接受国の法律によつて禁止されており若しくはその検疫規則によつて規制されている物品が含まれていると推定すべき重大な理由がある場合は、この限りでない。その場合には、検査は、当該外交官又は当該外交官が委任した者の立会いの下においてのみ行なわれなければならない。

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