>車幅灯の数は、2個又は4個であること。ただし、幅 0.8m 以下の自動車にあっては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm 以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。
思考の /dev/null