酒税に関する資料 : 財務省 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm
>1.発泡性酒類・・・ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分10度未満で発泡性を有するもの)完全に分かってきた
思考の /dev/null