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徒歩で向き身で持ち歩くのは結構危なそう と思って軽犯罪法を見たけど
>正当な理由なく刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
だから隠してないからここはセーフなのか…?

@ejo090 セーフだよ。隠していなければ近寄らないという回避が取れるから。

@metalefty やっぱそうなるよね 普通にここに打ちっぱなししにいくよって言えば通りそうなもんだけど、なんとも言えないところはある

@ejo090 隠していなければ回避のための必要な措置がとれるというのが刑法の考え方で、武器で危害を加える行為は個別にカバーされてるしね。

@ejo090 大阪府安全なまちづくり条例第19条みたいに隠さなくてもダメな条例はある。

@metalefty ア 条例でそのへんを埋めたりするのね(まあ妥当な運用)

@ejo090 第1条 (前略)鉄パイプ等を「隠して携帯すること」に当たらない場合についても(中略)条例で禁止することにより府民が安全で安心して暮らせる社会の実現を目指すものである。

@ejo090 これ同条例施行規則第1条だったわ

@ejo090 あ、でもなかった。同条例の解釈及び運用に関する基準。

@metalefty ということは条例は普通にダメーっつー感じで、運用基準がさっきのってかんじかな

@metalefty ウオー結構すごい 規定のときは過去事例を洗いまくったんだろうな…

@ejo090 軽犯罪法にしても鉛筆削り用のナイフを鉛筆と一緒に筆箱に入れて所持していると警官は「明らかに隠してますよね」つって捕まえにくるからなー。結局見た目なんだよな。

@metalefty 軽犯罪法は濫用をするなという前提はあるもののまあ結局あまりにもひどい難癖でない限りなんとでも運用が可能というのもまたなんともというか

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