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とりあえず件の知財高裁の判断においては当該事案が発生したちょうどそのときに原告がTwitterのユーザページのアーカイブとスクショ?と撮って証拠?として提出しているものらしいというところから、今がどうあれ当時がそうだったのだから、という感じっぽさはある

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思考の /dev/null