「利益を得る」は電気通信事業法第十六条の「電気通信事業を営もうとする者」を意味してると思うんだけど、第百六十四条の第3項で「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務(ドメイン名電気通信役務を除く。)を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業」に該当するから適用除外になる気がしている。

フォロー

ただしアクティブユーザー数1,000万アカウント以下の場合に限る

ログインして会話に参加
:realtek:

思考の /dev/null