タクシーのニセ行灯を装備していた車が摘発されていた例を警察24時で見た覚えはあるんだけど、根拠法令がなんだったか思いだせない
@ejo090 道路運送車両法の細目告示だと思います。単に後ろ向きに白い灯火をつけたらダメ(指定されたものを除く)という。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_218_00.pdf
@metalefty あ、めっちょいいタイミングでおなじところ見てました 確かに摘発するとしたらこれですよねぇ
思考の /dev/null