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>(粗暴行為の禁止)
> 第七条
> 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、公衆に対し、暴力的性行をほのめかして、言い掛かりをつけ、又はすごんではならない。
(中略)
>4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安又は困惑を覚えさせるような行為をしてはならない。

@ashphy 暴力団用に用意したのを一般人に活用していくスタイルすき

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