herokuは登録国外事業者ではないので特定課税仕入れとしてリバースチャージ方式でherokuの代わりに納税する必要がある。ただし、簡易課税または課税売上割合95%以上の事業者は特定課税仕入れは
なかったものとされるため申告の必要がないらしい。

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁
nta.go.jp/publication/pamph/sh

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