13節 年賀特別郵便
(年賀特別郵便の取扱い)
第146条 当社は、郵便物を12月15日から12月28日までの間に引き受け(引受開始日については、1週間を限度として繰り下げることがあります。)、料金別納又は料金後納とするものの場合を除きこれに翌年1月1日付けの通信日付印を押印し、翌年1月1日の最先便からこれを配達する年賀特別郵便の取扱いをします。
ただし、通信日付印の押印は、その郵便物が料額印面の付いた郵便葉書であるときは、これを省略することがあります。
2 年賀特別郵便の取扱いは、次に掲げる郵便物につき、これをします。
(1) 第一種郵便物(郵便書簡及び料金表に規定する定形郵便物に限ります。)
(2) 通常葉書
(3)点字郵便物(料金表に定める定形郵便物の大きさ、形状及び重量に準ずるものに限ります。)
3 年賀特別郵便とする郵便物(以下「年賀特別郵便物」といいます。)は、これを他の特殊取扱とすることができません。
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